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初診時における保険外併用療養費とは
国の推進する「医療機関の機能分担」を目的として厚生労働省により制定された制度で、病床数200床以上の病院に、紹介状をお持ちでなく直接ご来院いただいた患者さんについては、診療費とは別に一定の金額をいただくというものです。
この制度に基づき、当院ではこれまで、初診時における保険外併用療養費として3,150円(税込)をいただいておりましたが、平成24年4月1日より5,250円(税込)とさせていただくこととなりました。
初診時における保険外併用療養費が必要のない方
・他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちの方
・現在、継続して治療中で、さらに他の診療科を受診される方
※ただし、当院を最後に受診されて1年以上経過している方は、初診選定療養費が必要となります。
・生活保護や特定の疾患等により各種公費負担の対象になっている方
・緊急な診療を必要とされる方
・医師の指示により1年経過した後、受診される方
皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、より一層の地域医療連携のため、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
紹介状は、病気の経過の把握・迅速で正確な診療のために重要となりますので、かかりつけ医をお持ちになり、当院にご来院の際には、ぜひ紹介状をお持ちいただきますようお願いいたします。
当院は、三次救急医療機関として、地域救急医療の充実を事業目標のひとつに掲げ、入院治療が必要な重症患者さんや三次救急の患者さんを中心に、24時間体制で受け入れています。しかし、近年救急外来の受診者数が増加し、特に夜間・休日の救急外来では、一次救急の患者さんが増加しています。現在当院では、病院全体で救急診療の充実に力を注いでおりますが、このまま一次救急の患者数が増加すれば、入院が必要な救急患者や重症患者の診療に支障をきたす可能性があります。
そこで、当院では、平成24年4月1日より、診療時間外に救急外来を受診された方の中で、入院治療を必要としない一次救急の患者さんについては、休日・時間外における保険外併用療養費として5,250円(税込)をいただくこととなりました。
休日・時間外における保険外併用療養費が必要のない方
・緊急な診療を必要とされる方(入院・手術等が実施された場合)
・他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちの方
・生活保護や特定の疾患等により各種公費負担の対象になっている方
また、比較的症状の軽い方につきましては、休日・夜間の急病診療所等を受診いただきますようお願いいたします。
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皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、何卒ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。